介護リフォームについて
要支援、要介護認定された方に、20万円(税込)を限度として自己負担1割で適用されます。
■介護福祉保健で適用される住宅改修工事
●廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路までの通路に転倒予防もしくは移動等を目的として設置するもの
●居室、廊下、便所、浴室、玄関、等の各室間間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修
●滑りの防止及び移動の円滑等の為の床または通路面の材料の変更。
●畳敷きから板製床材(フローリング)やビニール系床材等への変更。
●浴室においては床材の滑りにくい物への変更。
●開き戸を引戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更戸車の設置等も含まれます
●(1)〜(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
■福祉・介護における住宅改修のポイント
●まずは高齢者の方の身体機能を充分把握することです。 その上で毎日の生活行為における動作を把握し、不便、不自由、危険な点は何かを明らかにする ことが大切です。 ●住宅改修を行うにあたっては、できる限り高齢者の方も同席し、ご本人に確認しながら打合せを 進めましょう。 ●身体状況の変化を考慮し、どの程度あるいはどの範囲まで改修工事をすべきかを種々のケースに ついて業者から情報を提供してもらいましょう。 ●浴室やトイレでは介助が必要になった場合に広さの面で困難なケースも多いようです。 必要とあれば、介助のスペースも考えた改修案も作ってもらいましょう。 ●住宅内で使用する福祉用具にはうまく活用することで高齢者の方の自立を可能にし、介助量を軽減 することが期待できます。福祉用具併用の場合は、福祉機器の専門家の意見も取り入れながら居住 改修の建築的配慮を検討してもらいましょう。 ●住宅改修を最終決定するには工事見積りを提出してもらいますが、予定費用を上回るときにはその 内容を明確にしてもらいましょう。 ●小さな工事でも図面を提示してもらい、説明をうけたうえで十分は打合せをしましょう。
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要支援、要介護認定された方に、20万円(税込)を限度として自己負担1割で適用されます。