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介護リフォーム・福祉用具レンタル・販売:ホクソウレンタル

介護保険制度のあらまし

福祉用具購入・レンタルについて

介護福祉保健が適用されるリフォームについて

個人情報保護法新

介護保険制度のあらまし 介護保険の利用基準・申請方法・要介護認定について
加入する方 サービスが利用できる方 保険料の支払い
第1号被保険者 65歳
以上の方
●寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状(要介護状態)の方
●常時の介護までは必要ないが、家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
原則として老齢・退職年金から天引きです
第2号
被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方

●初老期痴ほう・脳血管疾患などの老化が原因とされる
16疾病*により要介護状態や要支援状態となった方

加入している医療保険の納付金に上乗せして一括して収めます。

 16疾病とは… 筋萎縮性側索硬化症(ALS)、閉塞動脈硬化症、早老症、後縦靭帯骨化症、 パーキンソン病脳血管疾患、骨折を伴う骨粗鬆症、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、シャイ・ドレーガー症候群、慢性関節リウマチ、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、慢性閉塞性肺疾患、がん末期、脳血管疾患、初老期における痴ほう

申請は本人や家族のほか、近くの住宅支援業者(ケアプラン作成事業者)及び、介護保険施設にも依頼できます。

申請後、認定結果が通知される前にサービスを利用しても認定の効力は新生児まで遡りますので、介護保険の適用になります。

市町村から主治医に意見書の提出を依頼します。

訪問調査は、市町村の職員や、市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者等の介護支援専門員が家庭などを訪問し、心身の状態などについて聞き取り、調査票に記入します。

心身の状態などの調査の結果をコンピュータに入力し、介護に必要な時間を推計します。

●審査会の委員は、保険・医療・福祉に関する専門家5人程度で構成されます。

●認定結果に不服がある場合は、都道府県の  《介護保険審査会》 に申し立てができます。

●要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直されます。

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地域支援事業の介護予防事業

通所型介護予防事業

  • 通所による運動器の機能向上
  • 栄養改善
  • 口腔機能の向上など

訪問型介護予防事業

  • 閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある方を対象に保健師等が居宅を訪問し、必要な相談・指導等を実施。

※「地域支援事業」では、上記の他しねてmplぴれお巣あwp倒すぴも、介護予防について講演会や窓口でのPR、ボランティアの育成などを実施します。

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新予防給付

「介護給付」の在宅サービス

地域密着型サービスの一部

  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護

訪問型介護予防事業

  • 閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある方を対象に保健師等が居宅を訪問し、必要な相談・指導等を実施。

※生活機能の維持・向上の観点から、利用者の状況に応じた介護予防サービスが提供されます。(認知症対応型共同生活介護は要支援2の方のみ対象)
※振動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上など、介護予防に効果的なサービスを通所系サービスに導入します。

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地域支援事業の介護予防事業

在宅サービス

●訪問介護 ●訪問入浴介護 ●訪問介護 ●訪問リハビリテーション ●居宅環境管理指導 ●通所介護 ●通所リハビリテーション ●短記入所生活介護 ●療養介護 ●特定施設入居者生活介護 ●福祉用具貸与 ●特定福祉用具販売 ●住宅改修

施設サービス

●介護老人福祉施設 ●介護老人保健施設 ●介護療養型医療施設

地域密着型サービス

【在宅系】●夜間対応型訪問介護 ●認知症対応型通所介護 ●小規模多機能型居宅介護 ●認知症対応型共同生活介護●地域密着型特定施設入居者生活介護
【施設系】●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

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