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| 介護保険制度のあらまし |
介護保険の利用基準・申請方法・要介護認定について |
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| 加入する方 |
サービスが利用できる方 |
保険料の支払い |
| 第1号被保険者 |
65歳
以上の方 |
●寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状(要介護状態)の方
●常時の介護までは必要ないが、家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方 |
原則として老齢・退職年金から天引きです |
第2号
被保険者 |
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方 |
●初老期痴ほう・脳血管疾患などの老化が原因とされる
16疾病*により要介護状態や要支援状態となった方
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加入している医療保険の納付金に上乗せして一括して収めます。 |
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地域支援事業の介護予防事業
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通所型介護予防事業
- 通所による運動器の機能向上
- 栄養改善
- 口腔機能の向上など
訪問型介護予防事業
- 閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある方を対象に保健師等が居宅を訪問し、必要な相談・指導等を実施。
※「地域支援事業」では、上記の他しねてmplぴれお巣あwp倒すぴも、介護予防について講演会や窓口でのPR、ボランティアの育成などを実施します。
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新予防給付
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「介護給付」の在宅サービス
地域密着型サービスの一部
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
訪問型介護予防事業
- 閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある方を対象に保健師等が居宅を訪問し、必要な相談・指導等を実施。
※生活機能の維持・向上の観点から、利用者の状況に応じた介護予防サービスが提供されます。(認知症対応型共同生活介護は要支援2の方のみ対象)
※振動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上など、介護予防に効果的なサービスを通所系サービスに導入します。
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地域支援事業の介護予防事業
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在宅サービス
●訪問介護 ●訪問入浴介護 ●訪問介護 ●訪問リハビリテーション ●居宅環境管理指導 ●通所介護 ●通所リハビリテーション ●短記入所生活介護 ●療養介護 ●特定施設入居者生活介護 ●福祉用具貸与 ●特定福祉用具販売 ●住宅改修
施設サービス
●介護老人福祉施設 ●介護老人保健施設 ●介護療養型医療施設
地域密着型サービス
【在宅系】●夜間対応型訪問介護 ●認知症対応型通所介護 ●小規模多機能型居宅介護 ●認知症対応型共同生活介護●地域密着型特定施設入居者生活介護
【施設系】●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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16疾病とは… 筋萎縮性側索硬化症(ALS)、閉塞動脈硬化症、早老症、後縦靭帯骨化症、 パーキンソン病脳血管疾患、骨折を伴う骨粗鬆症、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、シャイ・ドレーガー症候群、慢性関節リウマチ、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、慢性閉塞性肺疾患、がん末期、脳血管疾患、初老期における痴ほう